会社から診断書の提出を求められたら、どのように対応すればよいでしょうか。
この要求に従わなければならないのでしょうか。
企業によっては、健康状態を確認するために診断書の提出を求めることがありますが、その要求に応じる必要があるかどうかは慎重に検討する必要があります。
診断書を発行してもらうには費用がかかります。
また、嘘をついて休暇を取得した場合、診断書が提出できずに発覚してしまう可能性があります。
そうなると、診断書の提出の可否やその内容が、今後の休職や復職、場合によっては懲戒処分や解雇の理由となり、将来の職場での扱いに大きく影響する可能性があります。
会社が診断書を求める目的は様々ですが、従業員の安全と健康を守るための安全配慮義務の一環であることもあります。
そのため、状況によっては従わざるを得ない場合もあります。
診断書の要求を拒否してよいかどうかは、慎重に判断する必要があります。
リスクを軽減するためにも、関連する法律や会社の就業規則を確認し、慎重に対応することが大切です。
ここでは、会社から診断書を提出するよう求められたときの対処法や注意点について詳しく解説していきます。
会社が診断書を求める理由5つ
会社が従業員に診断書の提出を求める理由は、主に以下の3点から説明できます。
多くの場合、社員の健康と安全を守り、労働環境を適正に保つといった、労働者の利益に資するケースです。
就業規則で決まっているから
従業員の数が多い大企業では、診断書の提出を就業規則で定めている場合があります。
状況によっては、診断書の提出が必須となることがあります。
会社員やパート従業員は、雇用条件として会社の就業規則に従うことになっているため、正当な理由なく申し出を拒否することはできません。
新入社員やパート社員であっても、診断書に関する詳細な説明を受けられる企業はほとんどないでしょう。
おそらく、自社の就業規則を正確に把握していない従業員の方が多いと考えられます。
長期休暇を検討している方は、できるだけ早い段階で就業規則を確認することをお勧めします。
病欠の証明をするため
会社が診断書を求める理由の1つ目は、病欠の証明をするためです。
長期の病欠や休職を要する場合、その理由を証明するための必要書類として、診断書の提出が命じられます。
法的に「休む権利」はなく、病気になったとしても休むには会社の許可を要するところ、診断書を出して「仮病でない」と示すことで、労使の信頼関係を維持することができます。
インフルエンザなどの感染力の強い病気だと特に、診断書によって病気の種類を示せば、他の社員に感染しないように休ませるなど、適切に対応する役にも立ちます。
休職や病気休暇といった制度を設ける会社では、制度利用の前提として診断書の提出を義務付けることが多いです(この場合、就業規則に記載されるため、事前に確認できます)。
なお、診断書の提出に応じないと、無断欠勤と評価され、解雇をはじめとした不利な扱いを受けるおそれがあるので注意してください。
業務の調整や給料計算で必要だから
もし長期的に休職を希望されて、退職せずに休み扱いにしたい場合は、会社との間でいくつかの手続きが必要になります。
休職の理由を会社に正確に伝えるためには、会社側も「本当に病気が理由なのか」をしっかりと確認したいと考えています。
医師による正式な診断書があれば、会社は病気の状況を公平かつ適切に判断できるというメリットがあります。
多くの企業では、病気や体調不良を理由に休職する際、事務的な手続きのために診断書の提出をお願いすることが一般的です。
休職時の健康状態を把握したいから
会社が診断書を求める理由の2つ目は、休職時の健康状態を把握するためです。
休職制度を設けている場合、休職を命じる前提として診断書を要するだけでなく、休職中も、どれほどの期間の休職を要するか、労働者が就労可能な健康状態に回復したかどうか、といった判断のために、会社は労働者の健康状態を把握しておかなければなりません。
このとき、診断書は、医学的な見地から健康状態を示す最重要の資料となります。
休職命令を発する場面だけでなく、復職の可否を検討する際も、健康状態を知る必要があるため、「休職の申請時」「休職期間中」「復職時」のそれぞれに診断書提出が命じられます。
安全配慮義務のため
会社が診断書を求める理由の3つ目が、安全配慮義務を果たすためです。
安全配慮義務とは、労働者の健康を確保するために使用者に課せられる義務のこと。
安全配慮義務を果たさないと会社は損害賠償請求を受けるリスクがあるところ、正しい労務管理を徹底するには、労働者の健康状態を知らなければならず、診断書が役立ちます。
特に、重篤な病気や精神的な不調を抱える労働者がいるとき、すべき配慮を考えるには、その社員の状態に応じた検討を要します。
会社が安全配慮義務を十分に果たさなかった結果として労働者の健康が損なわれた場合、労災として認定される可能性もあります。
労働者に診断書の提出義務は?
労働者の診断書提出義務について、わかりやすくご説明します。
診断書の提出義務は、法律と会社の就業規則によって判断できます。
会社側には診断書を求める理由があるかもしれませんが、労働者にとっては個人のプライバシーに関わる繊細な問題です。
法律的な根拠の確認
法律上、診断書提出を直接定める規定はありません。
ただし、適切な労務管理や安全配慮のために、会社が診断書提出を求めることは認められる場合があります。
行政手続きや労災申請の際には、診断書が必要書類となることもあります。
- 労働安全衛生法66条5項
労働者には、健康診断の受診が義務付けられています。また、会社が指定する医師以外を受診する場合には、その結果を証明する書面を提出する必要があります。
就業規則上の根拠があるか確認
就業規則に診断書提出の義務が明記されている場合は、その規定に従う必要があります。
例えば、厚生労働省のモデル就業規則では、特定の条件下で診断書提出を求めることができます。
3日以上の連続した病欠など、具体的な要件を満たす場合は、診断書を提出しないと規則違反となり、注意や懲戒処分の対象になることがあります。
厚生労働省のモデル就業規則は、次の規定を設けて診断書の提出を義務付けます。
第18条(遅刻、早退、欠勤等)
1. 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。
2. 前項の場合は、第45条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
3. 傷病のため継続して__日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
診断書の提出義務の有無
診断書提出の義務は、状況によって異なります。
会社に提出を求める正当な理由がある場合は応じる必要がありますが、嫌がらせや不当な目的による命令には従う必要はありません。
強引な診断書提出の要求や、提出しない人への嫌がらせは、パワハラに該当する可能性があります。
労働者は自分の権利を守りながら、適切に対応することが大切です。
【診断書の提出義務がある場合】
健康診断の際に自分で医師を選択して受診した
労災認定や傷病手当金の申請のために診断書を要求された
就業規則に診断書の提出義務が明記されている(かつ、合理的な定めである)
【診断書の提出義務がない場合】
欠勤や、短期の病欠で、就業規則の要件に該当しない場合
就業規則の規定に合理性がなく、無効な場合
会社が特に診断書の提出を要求してこない場合
会社の権利行使が濫用である場合(悪意がある場合、差別の場合など)
診断書を提出するメリット
診断書を提出するように言われると、戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は診断書を提出することには、働く側にとってメリットがあります。
- 病気による長期欠勤が可能になる
- 傷病手当がもらえるようになる
- 欠勤の連絡をしなくて良い
- 上司や同僚に「サボり」を疑われなくなる
少し手間はかかりますが、退職せずに休職を希望する場合は、早めに診断書を提出しておくと、精神的に楽になるかもしれません。
これから、診断書を提出するメリットについて、順番に確認していきます!
病気による長期欠勤ができる
これは、かなり大きなメリットと言えるでしょう。
そもそも診断書は、医療機関で医師が発行するものであり、個人で作成できるものではありません。
そのため、医師が発行した診断書があれば、長期休暇の正当な理由を得ることができます。
診断書に病名や症状がはっきりと記載され、就業が困難な状況であることが分かる内容の場合、会社も無理に出社を求めることはできません。
電話やメールでの休暇申請よりも、診断書は確かな事実として、会社に休みを認めてもらえるはずです。
傷病手当がもらえるようになる
会社によっては、病気やけがのための特別な休暇制度があります。
この制度を利用する場合は、診断書を提出すれば傷病手当を受け取れることがあります。
この制度は福利厚生の一つとして扱われるため、全ての会社で設けられているわけではありません。
もし勤務先に傷病休暇制度があれば、貴重な有給休暇を使わずに休むことができます。
そのため、安心して療養に集中できるでしょう。
また、傷病制度がある場合の休暇期間や手当の金額は、会社によって異なります。
病気やけがで長期休暇が必要になる可能性がある場合は、会社の就業規則をしっかりと確認してみてください。
欠勤の連絡をしなくて良い
診断書を会社に提出すると、毎朝の休み連絡が不要になるのもメリットだと言えます。
本当に体調が悪いときに、休みの連絡をするのは本当に気が重いですよね。
何か言われるのではないかという不安もありますし、病気で療養中に毎朝早く起きて連絡するのは大変です。
「この時間は忙しいだろう」など、電話のタイミングにも気を遣ってしまいます。
しかし、診断書を提出しておけば、完治して復職するまで基本的に連絡は必要なくなります。
これだけでも精神的にとても楽になることは間違いありません。会社側にとっても、あらかじめ長期休暇が分かっているのはメリットがあります。
職場の同僚や上司も、「今日は出社するのかな?」「今日の仕事は大丈夫かな?」という曖昧な状況がなくなり、業務の手配も計画的にスムーズに行えるでしょう。
取引先がある場合、状況がはっきりしているほうが、先方に迷惑をかけることもありません。
上司や同僚に「サボり」を疑われなくなる
診断書は医師が病名や症状を明記してくれるので、上司や同僚に「サボっている」と疑われずに済むメリットがあります。
職場によっては、社員や従業員の勤務状況が厳しくチェックされるため、頻繁に休むと「サボっているのでは」と疑われることがありますね。
外見上元気そうに見える場合、「大したことはなさそう」「休む必要があるの?」と、さらに厳しい目で見られてしまうでしょう。
中には業務のストレスから、あなたに八つ当たりしてくる人や、冷たく意地悪な対応をする人もいます。
そのたびに「大変な状況もわかっていないくせに」とイライラしてしまう人もいるかもしれません。
そんな状況でも、診断書を提出すれば相手もそれ以上何も言えなくなります。
本当に働けない状況であることが証明されるため、相手も納得するしかない状況になるからです。
診断書を提出することは、自分の正当性を伝える効果的な方法であり、とても大きなメリットがあると言えます。
診断書の提出は断れる?
診断書の提出が義務でない場合は、拒否することができます。
ただし、就業規則に基づいて会社が診断書の提出を命令できる場合があります。
このとき、会社は従業員の安全と健康に配慮する義務があるため、労働者はその命令に従う必要があります。
診断書の提出を求められた際は、その理由をしっかりと確認することが大切です。
会社が理由を説明できない場合は、嫌がらせやパワハラの可能性があります。就業規則に基づいた理由が説明された場合は、その要件を確認してください。
さらに、就業規則に診断書提出の規定がある場合でも、その規定が合理的かどうかを確認する必要があります。
規定に合理性がなかったり、労働者に周知されていなかったりする場合は、その就業規則は無効となり、診断書の提出を拒否することができます。
生理休暇を取得する場合は、プライバシーの観点から、厳格な診断書の提出を求められることはありません。
行政通達でも、事実を推断できれば十分とされているため、診断書の提出を拒否することができます。
診断書提出を拒否したときのリスクと対処法
会社から診断書の提出を求められたときに、従業員が断ると、思わぬトラブルが起こる可能性があります。
そのため、具体的なリスクをよく理解し、適切に対応する必要があります。
診断書の提出を拒否すると、次のようなリスクがあります。
診断書提出を拒否するリスク
- 無断欠勤のリスク
- 懲戒処分や解雇のリスク
- 休職や復職が認められないリスク
- 職場の信頼関係が悪化するリスク
無断欠勤のリスク
その結果、注意指導や懲戒処分、最悪の場合は解雇されるかもしれません。
無断欠勤は正当な解雇理由となり、欠勤分の給与も控除されてしまいます。
懲戒処分や解雇のリスク
就業規則で診断書の提出が義務付けられている場合、これに従わないと規則違反となり、懲戒処分の対象になります。
処分には、譴責、戒告、減給、降格、懲戒解雇などがあり、状況の悪質性によって判断されます。
最高裁の判決でも、健康診断の受診拒否は業務命令違反とされ、企業秩序を乱すものとして処分が有効とされています。
休職・復職が認められないリスク
診断書を提出しないと、休職や復職を拒否される可能性があります。
また、労災認定や傷病手当金の申請に必要な書類がないため、適切な補償を受けられなくなってしまいます。
東京高裁の判決でも、診断書の提出を拒否した場合、退職扱いとなることがあると示されています。
職場の信頼関係が悪くなるリスク
診断書を提出しないと、会社との信頼関係を損なう可能性があります。
特に、健康状態について会社が心配している場合や、病気を装っていると疑われているときに、その不安を取り除かないと、職場での信頼を失いやすくなります。
そのため、将来の昇進や出世などのキャリアに悪影響を与えてしまう可能性があります。
診断書の提出義務がないのに強要される時の対処法
診断書を提出する義務は、就業規則に特別に定められている場合を除いて、基本的にはありません。
それにもかかわらず、中には診断書の提出をしつこく求めてくる会社もございます。
これから、会社から診断書の提出を強く求められて困っている方のための対処方法をご紹介します。
- ブラック企業なら転職・退職代行を使う
- 提出義務がないことを説明
- 労働組合に相談
- 労働組合がない場合は厚生労働省に相談する
ブラック企業なら転職・退職代行を使う
数日の休みに診断書の提出を迫るブラック企業に勤めている場合は、争わずに転職・退職代行サービスを利用するのも一つの方法です。
第三者が事務的に手続きを進めてくれるので、精神的なストレスを感じることなく安心して休職できます。
休職後の職場の対応に不安がある場合は、転職・退職代行サービスを使って会社を辞めるのも良いでしょう。
ブラック企業は退職する際に辞めにくい雰囲気を作ったり、圧力をかけたりすることが多いですよね。
有給休暇を取得してから退職したいなどの要望にも対応してくれるサービスがあり、働く人にとって心強いサポートです。
最近では、このような退職代行サービスを利用して辞める人が増えており、珍しい選択肢ではなくなっています。
提出義務がないことを説明
職場の上司が診断書の提出を強く求めてくる場合は、会社の就業規則をしっかり確認し、提出義務がないことをはっきりと丁寧に説明するのがよいでしょう。
パワハラを働く上司は、単なる嫌がらせとして診断書の提出を迫ってくることがあります。
そのため、会社の規則を事前に調べ、筋道の通った理由を示すと、上司が引き下がることが多いです。
それでも上司が納得しない場合は、総務部や人事部門の担当者に状況を説明してもらうのも一つの方法です。
おそらく問題が大きくなれば、このような嫌がらせ行為は自然となくなるはずです。
曖昧な態度や弱気な返事をしていると、上司の執拗な要求は続いてしまいます。
勇気を出して毅然とした対応をすることが大切かもしれませんね。
労働組合に相談
もし、上司や総務、人事の方々と話し合いがうまくいかない場合は、労働組合に相談することをおすすめします。
労働組合は、従業員の権利を守るために存在する組織で、会社と対等な立場で交渉することができます。
個人で会社に直接掛け合うよりも、労働組合を通じて動いてもらう方が、より効果的に問題を解決できる可能性が高いです。
そのため、「就業規則には診断書に関する明確な規定がない」「診断書を提出する法的義務はない」「診断書の提出を強要するのは不適切である」といった主張を労働組合にしてもらうことで、状況が改善される可能性が十分にあります。
労働組合がない場合は厚生労働省に相談する
小さな会社では、労働組合がないことがよくあります。
通常、労働組合がない場合は、地域の同業種の労働者が集まって作っている「ユニオン」に加盟することもありますが、それもない場合は最後の手段となります。
厚生労働省では、労働に関するさまざまな悩みや問題について、無料で相談に応じるサービスを提供しています。
相談は、主に地域の労働局や労働基準監督署内にある「総合労働相談コーナー」など、全国379か所で受けられます。
秘密は厳守され、予約も不要ですので、気になる方は厚生労働省のウェブサイトから最寄りの相談コーナーを確認してみてください。
会社に診断書を出せと言われたときのよくある質問と答え
会社を何日休んだら診断書の提出が必要?
もし病気で仕事を休む場合、診断書を提出する根拠は法律ではなく、会社の就業規則や労働契約に基づいています。
そのため、会社の就業規則を確認することで、診断書が必要となる欠勤日数を知ることができます。
会社によって異なりますが、だいたい3日から5日程度の欠勤で診断書の提出が求められることが多いです(1日や2日の欠勤の場合は、特別な理由がない限り、診断書の提出を求められないことがほとんどです)。
また、欠勤とは、本来働くべき日に仕事を休むことを意味しており、あらかじめ設定されている休暇や休日は欠勤としてカウントされません。
休職から復職せずに退職する場合も診断書はいる?
復職を希望する際は、就労可能なほど回復したことを説明するために診断書が必要になりますが、休職期間が満了して退職する場合は、健康状態は関係ありません。
労働者には退職の自由があり、「診断書を出さないと退職させない」という会社の主張は違法です。ただし、診断書があると会社に具体的な症状を伝えやすくなります。
また、退職後に会社や加害者に責任を追及する際、被害状況を示す証拠として診断書は重要になります。
労働トラブルが予想される場合は、今後の方針を決める上で診断書が大きな役割を果たすことが多いため、信頼できる医療機関を受診し、協力を得ることが大切です。
仮病の場合はどうすればいい?
もし仮病で休暇を取り、会社から診断書の提出を求められた場合は、慎重に対応する必要があります。
診断書の提出義務があるかどうかをよく検討し、義務がない場合は丁寧にお断りしましょう。
もし提出義務がある場合は、隠し立てせずに正直に状況を説明し、謝罪することで信頼関係の回復に努めるのが最善の方法です。
パワハラや職場いじめなど、違法な状況から逃れるために仮病を使わざるを得ない場合は、「診断書の提出でばれてしまう」といった些細な心配は気にせず、むしろ会社の労働法違反に立ち向かうべきです。
このような状況では、診断書提出の問題も含めて、早めに労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
アルバイトでも診断書の提出が必要になる?
アルバイトの方でも、診断書を提出しなければならない状況があります。
アルバイトも正社員と同様に労働者として仕事に従事しているため、健康と安全を確保する必要があるからです。
アルバイトでも、長期間続けて休む場合や休職する際に、診断書の提出を求められることが多いです。
また、健康診断の受診については、雇用期間が1年以上で、通常の労働者の労働時間の4分の3以上働く場合に義務が生じます。
そのため、短期のアルバイトや労働時間が短い方は、法律に基づく診断書提出の義務がない場合もあります。
会社に診断書を提出する費用の負担は誰?
診断書を作成するには、通常、数千円程度の費用がかかります。この費用を誰が負担するかは、重要な問題となっています。
労働安全衛生法によると、健康診断で自分で医師を選んで診断書を出す場合、その費用は基本的に労働者が支払うことになっています。
また、診断書は保険の対象外となるため、全額自己負担となります。
診断書を提出することで傷病手当が支給される場合は良いですが、そのような制度のない会社では、経済的な負担が大きくなる可能性があります。
基本的に、1回の長期休暇につき1枚の診断書で十分ですが、多くの人が診断書の費用に抵抗を感じているでしょう。
会社に診断書を提出する際は、費用を会社が負担してくれるのか、自己負担になるのかを事前に確認することが大切です。
病院によっては初診で診断書を出してもらえない
診断書は、いつでも、どんな場合でも簡単に発行してもらえるわけではありません。
病院によっては、初めての受診時に診断書を作成しないこともあります。
以前から通院している医療機関であれば、おそらく大丈夫でしょうが、診断書を目的とした受診には注意が必要です。
症状によっては、あなたが希望する内容の診断書が作成されない可能性もあります。
医師の中には、専門外の病状や明確な病状がないことを理由に、診断書の発行を断るケースもあるようです。
実際に診断書が発行できるかどうかは、受診する医療機関の窓口や担当医に直接確認しなければわかりません。
まとめ
会社から診断書を提出するよう求められて、悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。
就業規則で定められている場合は、基本的にはその指示に従うべきですが、それによってさらに精神的に追い詰められてしまうのは問題です。
診断書への対応は、会社の規則や今後も仕事を続けたいかどうかによって変わってきますが、最も大切なのは自分の気持ちです。
今後のキャリアを考えると、無断欠勤は望ましくありませんが、現在は退職代行などの便利なサービスもあります。
会社の環境が辛く、体調不良の場合は、ストレスをためないよう上手に対処することが大切です!
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