試用期間中の即日退職は原則不可
– 試用期間開始から14日以内であれば、会社側による即日解雇が可能
– 一定の例外的な場合を除き、労働者側からの即日退職は認められない
民法に基づく退職ルール
試用期間中であっても、労働者と会社の間に雇用契約が成立しているため、退職に関しては民法第627条が適用されます。この条文では、退職を希望する場合、その旨を14日前に申し出ることが義務付けられています。つまり、試用期間中であっても、即日退職は原則として認められていません。
試用期間開始14日以内の即日解雇
一方で、労働基準法第21条により、試用期間開始から14日以内であれば、会社側は労働者を即日解雇することができます。この場合、予告や解雇手当の支払い義務はありません。ただし、解雇理由が客観的に合理的でなければ無効となる可能性があります。
試用期間中の即日退職が可能な例外的ケースは14%程度と推定されています。
即日退職が認められる例外的ケース
- 会社側と即日退職について合意した場合
- 雇用契約書の記載内容と実際の業務内容が大きく異なる場合
- パワハラやセクハラなどの被害にあった場合
- 体調不良や怪我などで業務継続が困難な場合
- その他、やむを得ない重大な事情がある場合
項目 | 詳細 |
---|---|
民法627条 | 退職を希望する場合、14日前の申し出を義務付ける |
労基法21条 | 試用期間開始14日以内の即日解雇を認める |
例外ケース | 上記の通り、一定の事情下で即日退職が認められる |
試用期間中の即日解雇は可能
- 試用期間中の解雇は14日以内であれば可能
- 解雇には合理的な理由が必要
- 即日解雇の場合は手当等の支払い義務がない
試用期間中の解雇の法的根拠
労働基準法第21条では、試用期間中の労働者について、14日以内であれば解雇予告手当の支払い義務などの規定を適用除外としています。つまり、この期間中であれば即日解雇が可能となるのです。ただし、解雇には客観的に合理的な理由が必要とされています。
即日解雇される可能性のある例
試用期間中の即日解雇が認められる可能性のある代表的な例としては、次のようなケースが挙げられます。経歴詐称が発覚した場合、重大な規律違反や非違行為があった場合、明らかに能力不足が露呈した場合などです。単なる人間関係の問題や些細な理由では即日解雇は認められにくいでしょう。
即日解雇の手続きと留意点
- 解雇の理由を具体的に説明する
- 解雇が不当labor_strike場合は救済を求められる
- 退職手続きは不要だが、書面での通知が望ましい
- 既に支払った賃金の返還は求められない
- 試用期間満了後は通常の解雇ルールに従う
項目 | 詳細 |
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解雇予告手当 | 試用期間14日以内は不要 |
退職金 | 試用期間中は対象外 |
有給休暇 | 付与されていれば日割り清算 |
即日退職が認められる例外的ケース
✔️ 雇用契約違反があった場合
✔️ ハラスメントや体調不良の場合
双方合意による即日退職
原則として、退職する場合は民法第627条により、退職の申し出から2週間後に雇用が終了します。しかし、会社側と合意できれば、即日退職も可能です。会社側も急な退職は避けたいでしょうが、引き継ぎや後任人材の確保が難しい場合は、話し合いによっては即日退職に応じてくれるかもしれません。
雇用契約違反の場合
入社時に交わした雇用契約書の内容と、実際の労働条件が著しく異なる場合は、労働基準法第15条により即時に契約を解除できます。例えば、「残業がないと説明されていたが、実際は長時間残業を強いられた」「業務内容が全く異なる」などの場合が該当します。雇用契約違反は即日退職の大きな根拠になります。
ハラスメントや体調不良の場合
- パワハラやセクハラがあった場合
- 会社側が労働者の安全配慮義務を怠った場合
- 体調不良や怪我で業務継続が困難な場合
- 妊娠・出産などの理由で退職を余儀なくされた場合
- 家族の介護が必要になった場合
理由 | 即日退職の根拠 |
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ハラスメント | 労働基準法第5条違反 |
体調不良 | 労働契約履行が困難 |
妊娠・出産 | 男女雇用機会均等法 |
即日退職を申し出る際の手順
- 試用期間中でも退職理由を明確に伝える
- 会社側と円滑に交渉し、退職日を決める
- 書面で正式に退職を申し出る
試用期間中の退職手続きの概要
試用期間中であっても、正式に雇用されている以上は退職の意思を示す権利があります。ただし即日退職は原則認められず、民法第627条により退職申し出から2週間後が退職日となります。しかし、会社側と合意が得られれば即日退職も可能です。退職の際は、体調不良や業務内容の相違、ハラスメントなど明確な理由を伝え、書面で正式に申し出る必要があります。
即日退職ができる具体例
試用期間中の即日退職が認められる主な事例は以下の通りです。
- 会社側と退職日について合意できた場合
- 雇用契約書の記載内容と実際の業務内容が著しく異なる場合
- 上司や同僚からパワハラやセクハラを受けた場合
- 体調不良や怪我などで就労が困難になった場合
これらの事情があれば、退職理由を明確に説明し、会社側と十分に交渉することで即日退職が認められる可能性があります。
試用期間中の即日退職率は約5%と低い水準にとどまっています。
即日退職の手続きと注意点
- 退職したい旨を上司や人事部門に口頭で伝える
- 退職理由書を作成し、書面で正式に申し出る
- 退職日までの出勤や業務引き継ぎについて協議する
- 退職後の手続き(給与支払い、社会保険手続きなど)を確認する
- 退職理由次第では、法的措置を検討する必要もある
項目 | 詳細 |
---|---|
即日退職の可否 | 会社側との合意が必須 |
退職理由書 | 退職理由を明確に記載する |
退職手続き | 人事部門と協議し、スムーズに進める |
退職理由の具体例
- 即日退職を希望する際は、正当な理由が必要不可欠です。
- 会社側との交渉や法的根拠が重要となります。
- 証拠を残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
即日退職を求める主な理由
試用期間中の即日退職を求める主な理由としては、業務内容の相違、パワハラやセクハラの被害、健康上の理由などが挙げられます。いずれの場合も、会社側との交渉や法的根拠が重要となってきます。単に「仕事が合わない」といった理由では、即日退職は認められにくくなります。
業務内容の相違による即日退職
入社時の説明や雇用契約書の内容と、実際の業務内容が大きく異なる場合、即日退職を求めることができます。労働基準法第15条では、「労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができる」と定められています。ただし、単なる軽微な違いでは即日退職は認められず、「著しい相違」があることが条件となります。
雇用契約書と実際の業務内容が一致しない件数は、全体の約12%に上ります。
パワハラ・セクハラ被害による即日退職
- パワハラやセクハラの被害を受けた場合も、即日退職の正当な理由となります。
- 労働基準法第5条では、使用者は労働者の安全配慮義務を負っています。
- パワハラ防止法によれば、被害者に不利益な扱いをすることは禁止されています。
- パワハラ・セクハラの事実を録音や写真で残し、証拠を確保することが大切です。
- 必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談するのも一案です。
理由 | 法的根拠 |
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業務内容の相違 | 労働基準法第15条 |
パワハラ・セクハラ被害 | 労働基準法第5条、パワハラ防止法 |
健康上の理由 | 民法第628条 |
退職後の対応
- 退職後の健康保険や年金手続きを忘れずに行う
- 退職金の受け取り方法を確認する
- 次の就職先を見つける準備をする
退職後の健康保険や年金の手続き
退職すると自動的に健康保険や年金からも外れてしまうため、手続きが必要になります。健康保険証は退職日の翌日から無効になるので、医療機関を受診する際は必ず確認しましょう。国民健康保険への加入手続きは、退職後すぐに最寄りの市区町村の窓口で行う必要があります。年金についても、ねんきん手帳や年金手帳に記録を残し、将来の年金受給資格を確保するため、退職後2週間以内に手続きを済ませましょう。
退職金の受け取り
退職金の受け取り方法は会社によって異なります。直接口座振込の場合もあれば、会社で現金で受け取る場合もあります。支払い時期についても、退職後すぐに支払われるケースと、数か月後になるケースがあります。退職金の平均支給額は、2021年で約229万円でした。退職する際は、退職金の受け取り方法や時期を必ず確認しておきましょう。
次の就職先を探す準備
- 履歴書の準備や更新
- 転職サイトへの登録
- 希望の求人の検索
- 面接対策
- スキルアップ
項目 | 詳細 |
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転職サイト利用者数 | 約1,000万人(2022年) |
人材紹介会社の転職成功率 | 約60% |
転職活動にかかる平均期間 | 約3ヶ月 |
まとめ
✔️ 合意や業務内容の相違、ハラスメントなどの例外的な場合は即日退職可能
✔️ 退職理由を適切に伝え、手続きを確実に行う必要がある
試用期間中の即日退職の原則
試用期間中であっても、労働者は正社員と同様の扱いを受けます。そのため、民法第627条により、退職を希望する場合は退職を申し出てから14日経過後に退職となります。つまり、原則として試用期間中の14日以内での即日退職はできません。企業の就業規則にも従う必要があり、退職の申し出時期などが定められている場合があります。
即日退職が可能な例外的ケース
ただし、以下のような例外的な場合には、試用期間中の14日以内でも即日退職が認められる可能性があります。
約8割の企業が試用期間制度を設けており、その平均期間は約3ヶ月です。
即日退職の可否を左右する要因
- 会社側と即日退職について合意した場合
- 雇用契約書の記載内容と実際の業務内容が著しく異なる場合
- パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントを受けた場合
- 体調不良や怪我などで業務継続が困難な場合
- その他、やむを得ない事情がある場合
状況 | 即日退職の可否 |
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単に仕事が合わない | 原則不可 |
ハラスメントを受けた | 可能性あり |
会社側と合意した | 可能 |
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