「今すぐ会社を辞めたい」「明日から出社したくない」——そんな切迫した状況で頼りになるのが退職代行サービスの即日退職対応です。しかし、法律上は退職の申し出から2週間の期間が必要とされており、本当に即日退職が可能なのか疑問に思う方も多いでしょう。
本記事では、退職代行による即日退職の仕組み、実際の流れ、注意点を詳しく解説します。
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退職代行で即日退職は法的に可能なのか
民法上の「2週間ルール」とは
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。つまり、厳密には申し出から2週間は在籍する必要があります。
「即日退職」の実態は「即日から出社不要」
退職代行サービスが言う「即日退職」とは、多くの場合「即日から出社しなくてよくなる」という意味です。退職の申し入れをした当日から有給休暇を消化したり、欠勤扱いにしたりすることで、実質的に即日から出社する必要がなくなります。書類上の退職日は2週間後以降になるケースが一般的です。
会社が合意すれば本当の即日退職も可能
会社側が即日退職に合意すれば、2週間を待たずに退職することも法的に可能です。退職代行サービスが交渉し、会社が合意すれば当日付けでの退職が実現します。実際には、退職代行からの連絡を受けた会社が即日退職に合意するケースは少なくありません。
退職代行で即日退職する流れ
- 退職代行サービスにLINEや電話で相談する(最短数分〜数時間で対応開始)
- 料金を支払い、正式に依頼する
- 退職届や必要情報を退職代行に共有する
- 退職代行が会社に退職の意思を連絡する
- 当日から出社不要となる(有給消化または欠勤扱い)
- 退職届を郵送し、退職手続きが完了する
- 必要書類(離職票等)が郵送で届く
即日退職が認められやすいケース
以下のようなケースでは、即日退職が認められやすい傾向にあります。
- 有給休暇の残日数が14日以上ある場合
- パワハラやセクハラなど、やむを得ない理由がある場合(民法628条)
- 体調不良で出社が困難な場合
- 会社側に契約違反がある場合(給与未払い等)
- 試用期間中や入社直後の場合
即日退職の注意点
有給休暇の残日数を確認する
有給消化で退職日まで出社しない方法を取る場合、有給の残日数が足りるかどうかが重要です。有給が不足している場合は、欠勤扱いとなり給与が発生しない期間ができる可能性があります。
就業規則の確認
会社の就業規則に「退職は1ヶ月前に申し出ること」などの規定がある場合がありますが、法的には民法の2週間が優先されます。ただし、引き継ぎ期間を考慮し、可能な限り円満に退職できるよう配慮することも大切です。
交渉可能なサービスを選ぶ
即日退職を実現するためには、会社との交渉が必要になるケースがほとんどです。民間企業の退職代行では交渉ができないため、労働組合または弁護士のサービスを選びましょう。
まとめ:即日退職は退職代行で十分実現可能
退職代行を利用すれば、依頼した当日から出社しなくて済む「実質的な即日退職」は十分に可能です。有給休暇の消化や会社の合意により、スムーズに退職できるケースがほとんどです。即日退職を希望する場合は、交渉力のある労働組合や弁護士の退職代行サービスを選び、事前に有給残日数も確認しておきましょう。





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