うつ病・適応障害で退職代行を使うべき?メンタル不調時の退職方法

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仕事のストレスや職場環境が原因で、うつ病や適応障害を発症する方が増えています。心身の不調を抱えながら、自分で退職の手続きを進めることは非常に大きな負担です。そんなとき、退職代行サービスは強い味方になります。

本記事では、うつ病や適応障害で退職を検討している方に向けて、退職代行の活用方法やメンタル不調時の退職手順、利用できる制度について解説します。

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目次

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メンタル不調で退職を考える方は増加傾向

厚生労働省の調査によると、精神障害による労災認定件数は年々増加しており、仕事が原因でメンタルヘルスに問題を抱える方は増え続けています。うつ病や適応障害は早期の治療と休養が重要であり、職場環境が原因であれば退職も有効な選択肢です。

うつ病・適応障害で退職代行を使うメリット

会社とのやり取りが不要

メンタル不調の状態で上司や人事と退職の交渉をすることは、症状をさらに悪化させる原因になります。退職代行を利用すれば、会社との直接的なやり取りをすべて代行してもらえるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。

即日から出社しなくて済む

出社すること自体が大きな苦痛になっている場合、退職代行を利用すれば依頼した当日から出社する必要がなくなります。有給休暇の消化や医師の診断書による休職を組み合わせることで、即日から休むことが可能です。

有給消化や退職条件の交渉もしてもらえる

労働組合や弁護士が運営する退職代行であれば、有給消化の交渉や退職日の調整も行ってくれます。自分で交渉する必要がないため、治療に専念できます。

メンタル不調で退職する際に利用できる制度

傷病手当金

健康保険に加入している場合、うつ病や適応障害で働けない期間は傷病手当金を受給できます。支給額は標準報酬日額の3分の2で、最長1年6ヶ月間受給可能です。退職後も条件を満たせば継続して受給できるため、退職後の生活費の不安を軽減できます。

失業保険(雇用保険)

退職後は失業保険(基本手当)を受給できます。自己都合退職の場合は通常2〜3ヶ月の給付制限がありますが、うつ病などの正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として扱われ、給付制限なしで受給できる可能性があります。医師の診断書が必要ですので、退職前に取得しておきましょう。

自立支援医療制度

うつ病や適応障害で通院している場合、自立支援医療制度を利用することで、医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます。退職後に国民健康保険に切り替えた後も利用可能です。

メンタル不調時の退職の流れ

  1. 心療内科・精神科を受診し、診断書を取得する
  2. 退職代行サービスに相談する(メンタル不調であることを伝える)
  3. 傷病手当金の申請手続きを確認する
  4. 退職代行が会社に退職の意思を連絡する
  5. 有給消化または休職期間を経て退職
  6. 傷病手当金や失業保険の申請手続きを行う
  7. 治療に専念し、回復後に転職活動を開始する

退職前にやっておくべきこと

  • 心療内科・精神科を受診し、診断書をもらう
  • 傷病手当金の受給要件を確認する
  • 退職後の健康保険の手続き(任意継続or国民健康保険)を確認する
  • 退職代行サービスの無料相談を利用する
  • 信頼できる家族や友人に相談する

まとめ:自分の健康を最優先に考えよう

うつ病や適応障害で苦しんでいる方にとって、退職代行は非常に心強い味方です。自分で退職の手続きを進める余力がない場合は、躊躇せずに退職代行を利用してください。何よりも大切なのは自分の心身の健康です。傷病手当金などの制度も活用しながら、まずは治療に専念し、回復してからゆっくりと次のステップを考えましょう。

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