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試用期間中でも退職できるのか?
「入社してみたらイメージと全然違った」「聞いていた業務内容と異なる」「職場の雰囲気が合わない」——試用期間中にこうした悩みを抱え、退職を考える方は少なくありません。しかし、「試用期間中に辞めてもいいのか」「履歴書に傷がつくのでは」と不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、試用期間中の退職に関する法的なルールや手続き、注意点を詳しく解説します。
試用期間とは?法的な位置づけ
試用期間とは、企業が社員の適性や能力を見極めるために設ける期間のことです。一般的に1〜6ヶ月程度で設定されます。法律上、試用期間中の労働者も通常の労働契約が成立しており、正社員と同様の権利が保障されています。つまり、試用期間中であっても退職する権利はあります。
試用期間中の退職のルール
原則:2週間前に申し出れば退職可能
民法第627条により、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し入れから2週間が経過すれば退職できます。これは試用期間中であっても同様です。就業規則に「1ヶ月前に申し出ること」と記載されていても、法的には2週間で退職は成立します。
入社14日以内の特例
労働基準法第21条により、試用期間中で入社から14日以内であれば、会社側は解雇予告なしに解雇できるとされています。ただし、これは会社側の規定であり、労働者が即日退職できるという意味ではありません。労働者側からの退職は、原則として2週間前の申し出が必要です。
即日退職は可能?
法律上は2週間の予告期間が必要ですが、実務上は以下のケースで即日退職が認められることがあります。
- 会社との合意がある場合:退職の意思を伝え、会社が即日退職に同意すれば問題ない
- やむを得ない事由がある場合(民法第628条):ハラスメント、賃金未払い、労働条件の相違など
- 労働条件が採用時の説明と著しく異なる場合(労働基準法第15条2項):即時に労働契約を解除できる
試用期間中に退職する際の伝え方
試用期間中の退職は気まずいものですが、誠意をもって対応することが大切です。
伝え方の例文
「大変申し訳ございませんが、入社後に業務内容と自分の適性について熟考した結果、このまま続けることが双方にとって良くないと判断いたしました。誠に勝手ではございますが、退職させていただきたく存じます。短い期間ではありましたが、大変お世話になりました。」
試用期間中の退職で注意すべきポイント
- 履歴書への記載:試用期間中であっても社会保険に加入していた場合、職歴として記載するのが原則。経歴詐称を避けるためにも正直に記載しましょう
- 社会保険の手続き:1日でも社会保険に加入していた場合、退職後の切り替え手続きが必要です
- 給与の支払い:試用期間中であっても、働いた分の給与は全額支払われなければなりません
- 無断欠勤・バックレはNG:連絡なく出社しなくなるのは、懲戒解雇の対象になりえます。必ず正式に退職の手続きを行いましょう
試用期間中の退職は転職に不利になる?
試用期間中の退職が転職活動に与える影響は、正直なところゼロではありません。しかし、適切に説明できれば大きなマイナスにはなりません。「入社前に聞いていた業務内容と実際が異なっていた」「自分のキャリアプランを見つめ直した結果、方向性の違いに気づいた」など、前向きかつ具体的な理由を準備しておきましょう。
ただし、試用期間中の退職が複数回続くと、採用担当者から「すぐに辞めるのでは」と懸念を持たれる可能性があります。短期離職が続かないよう、次の転職先は慎重に選びましょう。
退職代行サービスの活用
「直接伝えるのが怖い」「上司との関係が悪化していて話せない」という場合は、退職代行サービスの利用も選択肢のひとつです。退職代行を利用すれば、会社との直接的なやり取りなしに退職手続きを進めることができます。ただし、費用がかかること、会社との関係が完全に断たれることを理解した上で検討しましょう。
まとめ
試用期間中の退職は法的に認められた権利であり、必要以上に恐れることはありません。ただし、できる限り円満に退職するために、誠意ある対応を心がけましょう。退職理由を前向きに説明できるよう準備し、次のキャリア選択では同じ失敗を繰り返さないよう、入社前の企業研究を十分に行うことが大切です。





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