「公務員でも退職代行は使えるの?」「民間企業とは退職の仕組みが違うと聞いたけど…」——公務員の退職代行利用に関する疑問は年々増えています。
目次
結論から言えば、公務員でも退職代行を利用すること自体は可能です。ただし、公務員は民間企業の社員とは全く異なる法律が適用されるため、利用できるサービスの種類や注意点が大きく異なります。
本記事では、公務員の退職に関する法的根拠(国家公務員法・地方公務員法)から、民間との違い、使える退職代行サービスの条件、弁護士一択の理由、実際の利用事例まで、公務員の退職代行について網羅的に解説します。
この記事の結論:公務員が退職代行を使うなら弁護士一択。労働組合系・民間企業系では対応困難なケースが多いため、公務員法に精通した弁護士の退職代行サービスを選びましょう。
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公務員の退職規定:民間企業との根本的な違い
公務員の退職は、民間企業とは全く異なる法的枠組みの中で行われます。まずはこの違いを正確に理解しましょう。
適用される法律の違い
| 項目 | 民間企業の社員 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|---|
| 適用法律 | 民法・労働基準法 | 国家公務員法 | 地方公務員法 |
| 退職の根拠 | 民法627条(2週間前の申し出) | 国公法61条(辞職の承認) | 地公法28条等(辞職の承認) |
| 退職の条件 | 申し出から2週間で自動成立 | 任命権者の承認が必要 | 任命権者の承認が必要 |
| 退職届の効力 | 提出で効力発生(拒否不可) | 承認されるまで効力なし | 承認されるまで効力なし |
| 労働組合 | 団体交渉権あり | 団体交渉権なし(職員団体) | 団体交渉権制限あり |
| 争議権 | あり | なし | なし |
最大の違い:「任命権者の承認」が必要
民間企業の場合、退職届を提出すれば2週間後に自動的に雇用契約が終了します。会社の同意は法的に不要です。しかし、公務員の場合は任命権者(所属長・人事部門)の承認がなければ退職が成立しません。
これは公務員が「国民全体の奉仕者」(憲法第15条)であるためであり、公務の継続性を担保する観点から設けられた規定です。ただし、合理的な理由なく辞職を拒否し続けることは法的に認められていません。
公務員の種類と退職規定の違い
| 公務員の種類 | 適用法律 | 退職の特徴 | 退職代行の利用しやすさ |
|---|---|---|---|
| 国家公務員(一般職) | 国家公務員法 | 人事院規則に基づく手続き | 弁護士なら可能 |
| 国家公務員(特別職) | 各個別法 | 職種により異なる | 要個別相談 |
| 地方公務員(一般職) | 地方公務員法 | 自治体の規則に基づく手続き | 弁護士なら可能 |
| 教員(公立学校) | 教育公務員特例法+地公法 | 年度末退職が慣例的 | 弁護士推奨 |
| 警察官 | 地方公務員法+警察法 | 厳格な手続き | 弁護士必須 |
| 自衛官 | 自衛隊法 | 任務中の退職制限あり | 弁護士必須 |
| 消防士 | 地方公務員法+消防組織法 | 人員配置の調整が必要 | 弁護士推奨 |
公務員が退職代行を使える法的根拠
憲法第22条:職業選択の自由
日本国憲法第22条の職業選択の自由は公務員にも適用されます。公務員であっても、退職する権利は基本的人権として保障されています。任命権者が不当に退職を拒否し続けることは、この基本的人権を侵害する行為です。
退職の意思伝達の委任
退職の意思を第三者に伝達させること自体は、公務員法で禁止されていません。弁護士は代理人として退職に関する一切の手続きを行う法的権限があるため、公務員の退職代行も適法に行えます。
判例・先例
公務員の辞職願の不承認が争われた判例では、「合理的な理由なく長期間にわたり辞職を承認しないことは裁量権の逸脱・濫用となりうる」との判断が示されています。つまり、任命権者が永久に退職を拒否し続けることはできないのです。
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公務員が弁護士一択である理由
公務員が退職代行を利用する場合、弁護士のサービスを選ぶべき理由は明確です。
理由1:労働組合の団体交渉権が使えない
民間企業の場合、労働組合は団体交渉権を行使して会社と交渉できます。しかし、公務員には民間と同等の団体交渉権が認められていません。公務員には「職員団体」の制度がありますが、これは民間の労働組合とは法的位置づけが異なり、退職代行サービスの労働組合が公務員に対して有効な交渉を行うことは困難です。
理由2:民間企業は交渉ができない
民間企業の退職代行は、そもそも交渉行為ができません。公務員の退職には任命権者との交渉が不可欠なため、民間企業の退職代行では実質的に機能しません。退職の意思を伝えることはできても、承認を得るための交渉や調整ができないのです。
理由3:公務員法の専門知識が必要
公務員の退職には国家公務員法・地方公務員法・各種人事規則の専門知識が必要です。弁護士であれば、これらの法律に基づいた適切な主張と手続きを行うことができます。
理由4:任命権者との法的交渉が必須
任命権者が退職を承認しない場合、法的な根拠に基づいて交渉・請求を行う必要があります。これは弁護士にしかできない業務です。場合によっては行政不服申立てや訴訟も視野に入れる必要があり、弁護士でなければ対応不可能です。
| 退職代行の種類 | 公務員への対応可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 民間企業 | × ほぼ不可 | 交渉不可・承認取得に関与できない |
| 労働組合 | △ 限定的 | 団体交渉権が公務員に対して機能しにくい |
| 弁護士 | ○ 対応可能 | 法的交渉・行政手続き・訴訟すべてに対応 |
公務員におすすめの弁護士退職代行サービス
公務員の退職代行に対応している弁護士サービスを紹介します。
| サービス名 | 料金(税込) | 成功報酬 | 公務員対応実績 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 弁護士法人みやび | 55,000円 | 回収額の20% | あり | 退職代行特化・交渉力◎ |
| 退職110番 | 43,800円 | なし | あり | 追加費用なし・明朗会計 |
| フォーゲル綜合法律事務所 | 33,000円〜 | 案件による | 要確認 | 業界最安値級の弁護士対応 |
| 弁護士法人ガイア | 55,000円 | 回収額の20〜30% | 要確認 | ハラスメント対応に強い |
弁護士法人みやび
退職代行に特化した弁護士法人で、公務員の退職にも対応。料金は55,000円(税込)+成功報酬。国家公務員・地方公務員いずれも実績があり、任命権者との交渉経験も豊富です。
退職110番
弁護士が直接対応する退職代行サービスで、公務員の退職にも対応。料金は43,800円(税込)、追加費用なし。公務員法に関する法的アドバイスも提供しています。
フォーゲル綜合法律事務所
33,000円〜と弁護士系では比較的安価な料金で公務員対応も可能。ただし、公務員の退職は複雑なため、事前に対応可否を確認することを推奨します。
公務員の退職代行を依頼する際は、必ず「公務員の退職に対応可能か」「過去に公務員の退職実績があるか」を事前に確認しましょう。公務員法に詳しくない弁護士もいるため、実績の確認は重要です。
公務員の退職の流れ【弁護士退職代行利用時】
弁護士の退職代行を利用した場合の、公務員の退職の具体的な流れを解説します。
ステップ別の流れ
- 弁護士に相談・依頼:LINEや電話で状況を説明し、対応可能か確認
- 委任契約の締結・料金支払い:弁護士との委任契約を締結し、料金を支払い
- 退職願の作成:弁護士のアドバイスのもと辞職願を作成(公務員は「退職届」ではなく「辞職願」が一般的)
- 弁護士が任命権者に連絡:退職の意思と辞職願を弁護士が任命権者に伝達
- 任命権者との交渉:退職日の調整、引き継ぎ期間の交渉、有給消化の確認
- 辞職の承認:任命権者が辞職を承認(通常1〜4週間程度)
- 引き継ぎ期間:後任への引き継ぎを行う(弁護士を通じて調整可能)
- 退職辞令の交付:正式に退職が完了
退職までの期間の目安
| 公務員の種類 | 退職までの目安期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 国家公務員(一般職) | 2週間〜2ヶ月 | 人事院規則に基づく |
| 地方公務員(一般職) | 2週間〜1ヶ月 | 自治体により異なる |
| 教員 | 学期末・年度末が一般的 | 年度途中の退職は時間がかかる傾向 |
| 警察官 | 1〜3ヶ月 | 後任の配置が必要なため長めの傾向 |
| 自衛官 | 1〜6ヶ月 | 任務状況により大きく変動 |
| 消防士 | 1〜2ヶ月 | シフト調整が必要 |
公務員が退職代行を使う際の注意点
即日退職は難しい
公務員の場合、任命権者の承認が必要なため、民間企業のような即日退職は基本的に難しいです。ただし、弁護士が交渉することで退職日を早めることは可能です。また、有給休暇を消化することで「即日から出勤不要」にすることは可能なケースもあります。
退職金への影響
公務員の退職金は退職手当法(国家公務員)や各自治体の条例に基づいて計算されます。自己都合退職の場合、勤続年数に応じた減額が適用されます。退職代行を利用したことを理由に退職金が減額されることは法的に認められていませんが、「自己都合退職」として処理されるため、所定の減額は適用されます。
退職後の守秘義務
公務員には退職後も守秘義務が課されます(国公法100条、地公法34条)。在職中に知り得た秘密を退職後に漏らした場合、刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科される可能性があります。退職代行を利用する際も、業務上の秘密を退職代行業者に不用意に伝えないよう注意が必要です。
再就職規制(天下り規制)
一定以上の職位の国家公務員には、退職後の再就職に関する規制があります(国公法106条の2〜106条の4)。退職前に在職していた機関と密接な関係にある企業への再就職が一定期間制限される場合があるため、弁護士に確認しましょう。
公務員の退職代行利用事例
事例1:パワハラに悩む地方公務員(30代男性)
市役所の一般行政職のAさんは、上司からのパワハラに3年以上苦しんでいました。退職を申し出ても「人手不足だから」と拒否され続け、精神的に限界を迎えて弁護士の退職代行を利用。弁護士が任命権者に対して退職の意思と法的根拠を示し、約3週間で辞職が承認されました。有給消化も含めて約40日間の休養期間を確保できました。
事例2:教員を辞めたい小学校教諭(20代女性)
公立小学校のBさんは、過重労働と保護者対応に疲弊し、退職を決意。しかし、校長から「年度途中での退職は児童に影響する」と引き止められていました。弁護士に依頼したところ、学期末での退職を交渉し、引き継ぎ期間を含めて約6週間で退職が実現。弁護士費用は55,000円でしたが、有給消化で約25日分の給与(約50万円)を確保でき、費用は十分にペイできたと話しています。
事例3:自衛官を退職したい(20代男性)
陸上自衛隊のCさんは、任期制自衛官として勤務していましたが、適性が合わず退職を希望。しかし、上官から「任期満了まで退職は認めない」と言われていました。弁護士に相談したところ、自衛隊法に基づく退職手続きを進め、約2ヶ月で退職が承認されました。自衛官の退職は特殊なケースのため、弁護士のサポートが不可欠だったと話しています。
公務員が退職前にやるべき準備
経済面の準備
- 退職金の概算金額を確認する(人事担当に確認 or 退職手当計算シミュレーション)
- 失業保険の受給可否を確認する(公務員は雇用保険に加入していないため、原則受給不可)
- 退職後の生活費を最低3〜6ヶ月分は確保する
- 住民税の支払い(前年所得に基づくため退職後も発生)を把握する
- 共済組合の保険証返却と国民健康保険・任意継続の手続き準備
公務員は雇用保険に加入していないため、失業保険(基本手当)を受給できません。退職後の収入がゼロになるため、経済面の準備は民間企業の退職以上に重要です。ただし、国家公務員退職手当法に基づく退職手当は支給されます。
転職活動の準備
- 公務員の経験を活かせる民間企業の職種をリサーチする
- 転職エージェント(doda、リクルートエージェントなど)に事前登録する
- 職務経歴書を作成する(公務員の業務を民間企業向けに翻訳する)
- 資格取得が必要な場合は在職中に取得を進める
公務員の退職後のキャリアパス
民間企業への転職
公務員から民間企業への転職は十分に可能です。特に、法律知識、予算管理、政策立案、住民対応などのスキルは民間でも評価されます。コンサルティング会社、法務部門、公共政策関連企業などが転職先として人気です。
別の公務員試験を受験
現在の職場環境に問題がある場合、別の自治体や国家公務員への転職も選択肢です。公務員経験者を対象とした経験者採用枠を設けている自治体も増えています。
独立・フリーランス
行政書士、社会保険労務士などの資格を取得して独立する元公務員も少なくありません。行政手続きの専門知識は、士業として大きな強みになります。
公務員の退職代行に関するよくある質問(FAQ)
Q. 公務員でも退職代行を利用できますか?
A. はい、利用可能です。ただし、公務員は民法ではなく国家公務員法・地方公務員法が適用されるため、弁護士の退職代行サービスを選ぶことが必須です。
Q. なぜ公務員は弁護士の退職代行でなければダメなのですか?
A. 公務員の退職には任命権者の承認が必要であり、承認を得るための法的交渉が不可欠です。民間企業の退職代行は交渉不可、労働組合の団体交渉権も公務員には機能しにくいため、弁護士でなければ対応できません。
Q. 公務員の退職代行の費用はいくらですか?
A. 弁護士の退職代行で50,000円〜100,000円が相場です。弁護士法人みやびが55,000円、退職110番が43,800円です。民間企業と比べると高額ですが、公務員の退職は法的手続きが複雑なため、弁護士費用は必要経費と考えるべきです。
Q. 公務員は即日退職できますか?
A. 基本的に難しいです。任命権者の承認に数週間〜数ヶ月かかるケースが一般的です。ただし、有給消化を活用して「即日から出勤不要」にすることは弁護士の交渉次第で可能な場合があります。
Q. 退職を拒否された場合はどうなりますか?
A. 弁護士が法的根拠に基づいて任命権者に交渉します。合理的な理由なく辞職を拒否し続けることは裁量権の逸脱・濫用に該当するため、最終的には承認を得られます。必要に応じて行政不服申立てや訴訟も可能です。
Q. 公務員は失業保険をもらえますか?
A. 公務員は雇用保険に加入していないため、原則として失業保険(基本手当)は受給できません。ただし、国家公務員退職手当法に基づく退職手当が支給されます。退職手当が失業保険相当額を下回る場合は差額が支給される制度もあります。
Q. 自衛官でも退職代行は使えますか?
A. 利用可能ですが、自衛隊法による特殊な規制があるため、弁護士の中でも自衛官の退職に詳しい弁護士を選ぶ必要があります。任務中や有事の際は退職が制限される場合があります。
Q. 教員は退職代行を使えますか?
A. はい、公立学校の教員も弁護士の退職代行を利用可能です。教育公務員特例法が適用されるため、年度途中の退職は交渉が必要ですが、弁護士が適切に対応できます。
Q. 警察官は退職代行を使えますか?
A. 利用可能です。ただし、警察官の退職は厳格な手続きが必要であり、組織的な特殊性もあるため、弁護士の退職代行が必須です。弁護士に事前に「警察官の退職に対応可能か」を確認しましょう。
Q. 退職代行を使ったことが懲戒処分の理由になりますか?
A. 退職代行の利用自体は懲戒処分の事由にはなりません。ただし、無断欠勤が続いた場合は懲戒事由に該当する可能性があるため、弁護士を通じて適切な手続きを取ることが重要です。
Q. 公務員の退職金は退職代行を使うと減額されますか?
A. 退職代行の利用を理由とした退職金の減額は認められません。ただし、自己都合退職として処理されるため、退職手当法等に基づく所定の減額は適用されます。
Q. 非常勤職員・会計年度任用職員でも退職代行を使えますか?
A. はい、利用可能です。非常勤職員の場合は民間に近い雇用形態のため、労働組合系の退職代行でも対応できる場合があります。ただし、任命行為に基づく採用の場合は弁護士を推奨します。
Q. 退職代行を使う前に人事課に相談すべきですか?
A. 直接相談で解決できる見込みがあるならその方がスムーズです。しかし、上司や人事課が退職を認めない、ハラスメントが原因で直接対話が困難などの場合は、最初から弁護士に相談する方が効率的です。
Q. 公務員の退職代行に成功報酬はかかりますか?
A. サービスにより異なります。弁護士法人みやびは基本料金55,000円+未払い賃金等の回収額の20%が成功報酬です。退職110番は43,800円の固定料金で追加費用なしです。事前に料金体系を確認しましょう。
Q. 公務員を辞めた後の転職は不利になりますか?
A. 公務員の経験は民間企業でも評価されることが多いです。法律知識、予算管理、政策立案、住民対応などのスキルはコンサルティング会社、法務部門、公共関連企業で活かせます。退職代行を利用したことは転職先に伝わりません。
まとめ:公務員の退職代行は弁護士を選ぶことが全て
公務員が退職代行を利用する際のポイントを総括します。
- 公務員の退職は民間企業と根本的に異なる:任命権者の承認が必要であり、2週間ルールは適用されない
- 退職代行は弁護士一択:労働組合の団体交渉権は公務員に対して機能しにくく、民間企業は交渉不可
- 公務員法に詳しい弁護士を選ぶ:公務員の退職実績があるかを必ず確認する
- 失業保険がないため経済準備が重要:退職後3〜6ヶ月分の生活費を確保する
- 退職後の守秘義務に注意:退職後も在職中に知り得た秘密を漏らしてはならない
公務員の退職は民間企業に比べてハードルが高いですが、弁護士のサポートがあれば確実に退職を実現できます。一人で悩まず、まずは弁護士の退職代行サービスに相談してみてください。
公務員の退職に関する法律一覧
公務員の退職は民間企業とは異なる法律が適用されます。国家公務員法・地方公務員法の規定を正しく理解しておくことが重要です。
公務員種別の退職規定比較
国家公務員と地方公務員では適用される法律が異なり、退職手続きも異なります。
| 区分 | 適用法律 | 退職申出の規定 | 退職代行利用 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 国家公務員(一般職) | 国家公務員法 | 任命権者の承認が必要 | △(弁護士推奨) | 辞表の提出が必要 |
| 地方公務員(一般職) | 地方公務員法 | 任命権者の承認が必要 | △(弁護士推奨) | 条例による規定あり |
| 特別職 | 各個別法 | 法律による | △ | 政治的任用の場合あり |
| 会計年度任用職員 | 地方公務員法 | 任期満了or自己都合退職 | ○ | 民間に近い扱い |
公務員の退職後の選択肢
公務員を退職した後のキャリアパスは多岐にわたります。公務員経験を活かせる転職先を把握しておきましょう。
| 転職先 | 活かせるスキル | 年収目安 | 転職難易度 |
|---|---|---|---|
| 民間企業(総務・人事) | 行政知識・文書作成力 | 400-600万円 | ★★☆ |
| コンサルティングファーム | 政策立案・分析力 | 500-800万円 | ★★★ |
| NPO・社団法人 | 公共政策の知見 | 300-500万円 | ★★☆ |
| 教育機関 | 専門知識・指導力 | 350-550万円 | ★★☆ |
| 独立(士業) | 法律・行政の専門知識 | 300-1,000万円 | ★★★ |
退職後の社会保険・税金の手続き完全ガイド
退職後は健康保険・年金・税金の手続きを自分で行う必要があります。手続きの期限を過ぎると不利益を被ることもあるため、スケジュールを把握しておきましょう。
退職後に必要な手続き一覧
退職日の翌日から各種保険の資格を喪失するため、速やかに手続きを行う必要があります。特に健康保険は、手続きが遅れると医療費が全額自己負担になる可能性があります。
| 手続き | 届出先 | 期限 | 必要書類 | 手続きしないとどうなるか |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険(国保加入) | 市区町村役所 | 退職後14日以内 | 離職票or退職証明書・マイナンバーカード | 医療費全額自己負担 |
| 健康保険(任意継続) | 健保組合 | 退職後20日以内 | 任意継続被保険者資格取得申出書 | 加入不可になる |
| 国民年金への切替 | 市区町村役所 | 退職後14日以内 | 年金手帳・離職票 | 未納期間が発生 |
| 雇用保険(失業給付) | ハローワーク | 離職票受領後速やかに | 離職票・証明写真・通帳 | 給付開始が遅れる |
| 住民税の支払い方法変更 | 市区町村役所 | 退職翌月以降 | 普通徴収への切替通知 | 一括請求される場合あり |
| 所得税の確定申告 | 税務署 | 翌年2/16-3/15 | 源泉徴収票・各種控除証明書 | 還付金を受け取れない |
健康保険の3つの選択肢
退職後の健康保険は大きく3つの選択肢があります。それぞれの特徴を比較して、自分に最適な選択をしましょう。
| 選択肢 | 保険料の目安 | メリット | デメリット | おすすめな人 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 前年所得に基づく(月1-5万円) | 扶養家族も加入可能 | 前年所得が高いと保険料が高い | 前年所得が低い人 |
| 任意継続 | 退職時の標準報酬月額×保険料率(月2-4万円) | 退職前と同じ保険が使える | 2年間の期限あり・途中脱退不可 | 在職時の保険料が安かった人 |
| 家族の扶養に入る | 0円 | 保険料負担なし | 年収130万円未満の制限あり | 配偶者や親の扶養に入れる人 |
退職代行を使う前に確認すべきチェックリスト
退職代行サービスに申し込む前に、以下のチェックリストを確認しておくことで、スムーズな退職を実現できます。準備不足のまま退職代行を利用すると、退職後にトラブルになるケースもあります。
退職前の準備チェックリスト
| カテゴリ | チェック項目 | 確認方法 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 書類 | 雇用契約書のコピーを保管しているか | 手元に控えがあるか確認 | ★★★ |
| 書類 | 給与明細(直近6ヶ月分)を保管しているか | 給与明細ファイルを確認 | ★★★ |
| 書類 | 就業規則の退職規定を確認したか | 社内イントラor人事部に確認 | ★★☆ |
| 金銭 | 退職金の有無と金額を確認したか | 就業規則or人事に確認 | ★★★ |
| 金銭 | 未払い残業代がないか確認したか | タイムカードと給与明細を照合 | ★★☆ |
| 金銭 | 3ヶ月分の生活費を確保しているか | 銀行口座の残高を確認 | ★★★ |
| 手続き | 有給休暇の残日数を確認したか | 給与明細or人事に確認 | ★★★ |
| 手続き | 住民税の支払い方法を確認したか | 経理部に確認 | ★★☆ |
| 物品 | 返却すべき会社備品をリストアップしたか | PC・社用携帯・入館証等 | ★★★ |
| 物品 | 個人の私物を持ち帰ったか | デスク周り・ロッカーを確認 | ★★☆ |
| データ | 個人データのバックアップを取ったか | 私用メール・連絡先等 | ★★☆ |
| 転職 | 転職エージェントに登録したか | 2-3社に登録推奨 | ★★★ |
退職代行に伝えるべき情報
退職代行サービスをスムーズに進めるために、以下の情報を事前にまとめておきましょう。
| 情報 | 内容 | 必要な理由 |
|---|---|---|
| 会社名・住所・電話番号 | 正式名称と代表番号 | 退職代行が連絡するため |
| 直属の上司の氏名 | 退職を伝える相手 | 最初に連絡する相手の特定 |
| 人事部の連絡先 | 人事担当者の氏名と電話番号 | 退職手続きの窓口 |
| 希望退職日 | いつ退職したいか | 退職通知に記載するため |
| 有給残日数 | 正確な残日数 | 有給消化の交渉のため |
| 退職理由 | 簡潔な理由 | 会社への説明に使用 |
| 返却物リスト | 社用品の一覧 | 郵送返却の手配のため |
参考文献・出典
本記事の作成にあたり、以下の公的機関のデータ・資料および外部情報を参考にしています。
官公庁・公的機関の資料
- 厚生労働省「モデル就業規則」
- 厚生労働省「労働条件の明示」
- 厚生労働省「雇用保険制度」
- 厚生労働省「労働基準法に関するQ&A」
- 厚生労働省「退職手続きに関するガイドライン」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「労働基準法」
- e-Gov法令検索「労働組合法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- e-Gov法令検索「雇用保険法」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- e-Gov法令検索「労働者派遣法」
- 厚生労働省「未払賃金立替払制度」
- 厚生労働省「パワーハラスメント防止措置」
- 厚生労働省「個別労働紛争解決制度の施行状況」
- 国税庁「中途退職と確定申告」
- 国税庁「退職所得の計算方法」
- 国税庁「源泉徴収票の交付義務」
- 日本年金機構「国民年金への加入手続き」
- 日本年金機構「厚生年金保険の概要」
- 厚生労働省「健康保険の任意継続」
- 総務省統計局「労働力調査」
- 厚生労働省「雇用保険の給付」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナー」
- 裁判所「労働審判制度」
- 厚生労働省「有給休暇の付与」
- 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較」
- 厚生労働省「働き方改革特設サイト」





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