「退職代行と退職届って何が違うの?」「自分で退職するのと退職代行を使うのと、どちらがいいの?」——退職を検討している方にとって、退職の方法を選ぶことは重要な判断です。
目次
本記事では、退職届と退職願の違いから、自分で退職する場合と退職代行を使う場合のメリット・デメリットを徹底的に比較します。費用・精神的負担・スピード・交渉力など、あらゆる角度から解説しますので、自分に合った退職方法を見つけてください。
転職を考えているなら、まずはプロに相談
doda求人数20万件以上!転職満足度No.1
無料登録 →
マイナビ転職エージェント20代・30代の転職に圧倒的な強さ
無料登録 →
リクルートエージェント業界最大級!非公開求人30万件以上
無料登録 →
※すべて無料で利用できます
退職届と退職願の違い
| 項目 | 退職届 | 退職願 |
|---|---|---|
| 性質 | 退職の「届出」(通知) | 退職の「お願い」(申出) |
| 意思表示の強さ | 強い(一方的な意思表示) | 弱い(会社の承認を前提) |
| 撤回の可否 | 原則として撤回不可 | 会社が承認するまで撤回可能 |
| 法的効力 | 提出日から2週間後に退職成立 | 会社の承認をもって退職成立 |
| 使用する場面 | 退職日が確定した後、または強い意思で退職する場合 | 退職の意思を伝える最初の段階 |
退職届を使うべき場面
退職の意思が固まっており、会社に撤回される余地を残したくない場合は「退職届」を提出します。退職代行を利用する場合は、退職代行を通じて退職届を郵送するのが一般的です。
退職願を使うべき場面
円満に退職したい場合は、まず「退職願」を提出して上司と相談するのが一般的です。退職日の調整や引き継ぎスケジュールの相談も含めて、話し合いながら進められます。
辞表との違い
「辞表」は、役員や公務員など一定以上の役職にある方が使用する書類です。一般的な会社員・パート・アルバイトは使用しません。
退職代行とは?サービスの概要
退職代行サービスとは、労働者に代わって会社に退職の意思を伝え、退職手続きを代行するサービスです。運営元は「弁護士事務所」「労働組合」「民間企業」の3種類があり、それぞれ対応できる範囲が異なります。
| 運営元 | できること | 料金相場 |
|---|---|---|
| 弁護士事務所 | 退職伝達・交渉・損害賠償対応・訴訟対応 | 50,000〜100,000円 |
| 労働組合 | 退職伝達・団体交渉(有給消化・退職日調整等) | 22,000〜30,000円 |
| 民間企業 | 退職の意思を伝達するのみ | 10,000〜25,000円 |
自力退職と退職代行の徹底比較表
自分で退職する場合と退職代行を使う場合を、さまざまな観点から比較しました。
| 比較項目 | 自分で退職する場合 | 退職代行を使う場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 0円 | 10,000〜100,000円 |
| 精神的負担 | 高い(上司との面談が必要) | 低い(すべて代行してもらえる) |
| 退職までのスピード | 2週間〜1ヶ月以上 | 最短即日(実質的に) |
| 交渉力 | 自分のスキルに依存 | 労働組合・弁護士なら高い |
| 有給消化の交渉 | 自分で交渉する必要あり | 労働組合・弁護士が代行 |
| 引き留めへの対応 | 自分で断る必要あり | 退職代行が対応 |
| 円満退社の可能性 | 高い(丁寧に対応すれば) | やや低い(関係断絶の場合あり) |
| 法的トラブル対応 | 自分で弁護士に相談 | 弁護士の退職代行なら含まれる |
| 退職届の準備 | 自分で作成・提出 | テンプレート提供・郵送代行あり |
| 出社の要否 | 必要(最終日まで) | 不要(即日から出社不要のケースも) |
転職を考えているなら、まずはプロに相談
doda求人数20万件以上!転職満足度No.1
無料登録 →
マイナビ転職エージェント20代・30代の転職に圧倒的な強さ
無料登録 →
リクルートエージェント業界最大級!非公開求人30万件以上
無料登録 →
※すべて無料で利用できます
自分で退職する場合の手順
ステップ1:退職の意思を固める
退職理由を整理し、本当に退職すべきかを冷静に判断します。転職先が決まっている場合は入社日から逆算して退職日を設定しましょう。
ステップ2:上司にアポイントを取る
「ご相談したいことがあるのでお時間をいただけますか」と、個別に話せる時間を確保します。周囲に聞かれない場所(会議室など)を選びましょう。
ステップ3:退職の意思を伝える
「退職を決意いたしました」と明確に伝えます。「退職を考えています」という表現は引き留めの余地を与えてしまうため避けましょう。
ステップ4:退職届・退職願を提出する
上司と退職日を合意した後、正式に退職届(または退職願)を提出します。会社所定のフォーマットがある場合はそちらを使用しましょう。
ステップ5:引き継ぎを行う
業務の引き継ぎ書類を作成し、後任者やチームメンバーに丁寧に引き継ぎます。引き継ぎの質が、円満退社のカギを握ります。
ステップ6:有給休暇を消化する
残りの有給休暇を消化する場合は、引き継ぎ期間を考慮した上で取得スケジュールを上司と調整します。
ステップ7:退職手続きを完了する
貸与物の返却、必要書類(離職票・源泉徴収票等)の受け取り、社会保険の切り替えなどの手続きを行います。
退職代行を使う場合の手順
ステップ1:退職代行サービスに相談する
LINE・電話・メールで無料相談を行い、自分の状況を伝えます。多くのサービスが24時間対応しています。
ステップ2:サービス内容と料金を確認する
交渉の可否、追加費用の有無、返金保証の有無などを確認し、自分に合ったサービスを選びます。
ステップ3:料金を支払い、正式に依頼する
クレジットカード・銀行振込・後払いなど、サービスによって支払い方法が異なります。
ステップ4:退職代行が会社に連絡する
依頼後、退職代行が会社に退職の意思を伝えます。最短で当日中に連絡が完了します。
ステップ5:退職届を郵送する
退職代行サービスが提供するテンプレートを使って退職届を作成し、会社に郵送します。
ステップ6:退職手続き完了
会社からの連絡は退職代行が対応し、必要書類が郵送で届きます。
自分で退職するメリット・デメリット
メリット
- 費用が一切かからない
- 上司や同僚と良好な関係を維持できる可能性が高い
- 円満退社しやすく、退職後の人脈も活かせる
- 引き継ぎを丁寧に行えるため、後ろめたさがない
- 退職日や条件を自分のペースで交渉できる
デメリット
- 上司との面談が精神的に大きな負担になる
- 引き留めに合いやすく、退職が遅れる可能性がある
- パワハラ・セクハラがある職場では伝えること自体が困難
- 交渉スキルがないと不利な条件で退職する可能性がある
- 退職日までの出社期間が気まずくなることがある
退職代行を使うメリット・デメリット
メリット
- 上司や会社と直接やり取りする必要がない
- 精神的負担が大幅に軽減される
- 最短即日で出社不要になる
- 労働組合・弁護士なら有給消化や退職条件の交渉も可能
- 引き留めに合うことがない
- パワハラ職場でも安全に退職できる
デメリット
- 費用がかかる(10,000〜100,000円)
- 同僚や上司との関係が断絶する可能性がある
- 退職後も同じ業界で働く場合、人間関係に影響する可能性がある
- 自分で退職を伝える「やり切った感」が得られない
- 悪質な業者に依頼するとトラブルになる可能性がある
退職代行を使うべき人・自分で退職すべき人
| 状況 | おすすめの退職方法 | 理由 |
|---|---|---|
| パワハラ・セクハラを受けている | 退職代行 | 直接対面するリスクを回避できる |
| 上司が退職を認めてくれない | 退職代行 | 第三者の介入で状況を打開できる |
| 精神的に限界に達している | 退職代行 | 手続きの負担を最小限にできる |
| 円満退社したい | 自分で退職 | 丁寧な引き継ぎ・挨拶ができる |
| 退職後も同じ業界で働く | 自分で退職 | 人間関係の悪化を避けられる |
| 交渉力に自信がある | 自分で退職 | 費用をかけずに好条件で退職できる |
| 入社直後・試用期間中 | どちらでも可 | 状況に応じて判断 |
| 有給消化を確実にしたい | 退職代行(労働組合以上) | 交渉権を持つサービスが有効 |
退職届の書き方【テンプレート付き】
退職届の基本構成
- タイトル:「退職届」と記載
- 書き出し:「私儀」(わたくしぎ)
- 本文:「このたび、一身上の都合により、〇〇年〇月〇日をもって退職いたします。」
- 日付:提出日を記載
- 所属・氏名:自分の部署名とフルネーム(捺印)
- 宛名:代表取締役社長の氏名(殿)
退職届を書く際の注意点
- 手書きの場合は黒のボールペンまたは万年筆を使用する
- 修正液・修正テープは使わない(書き損じたら新しい用紙に書き直す)
- パソコン作成でも可だが、署名は手書きにするのがマナー
- 用紙はB5サイズの白い便箋が一般的
- 白い無地の封筒に入れて提出する
退職代行利用時の退職届の扱い
退職代行を使う場合も退職届は必要
退職代行を利用する場合でも、退職届の提出は必要です。多くの退職代行サービスでは、退職届のテンプレートを提供してくれます。利用者はテンプレートに記入し、郵送で会社に送付します。
内容証明郵便で送るべきか?
通常は普通郵便でも問題ありませんが、会社が退職届の受領を否認する可能性がある場合は、内容証明郵便で送ることで法的な証拠を残せます。弁護士の退職代行であれば、内容証明郵便の手配もサポートしてくれます。
| 郵送方法 | 法的効力 | 費用 | おすすめの場面 |
|---|---|---|---|
| 普通郵便 | ○(ただし受領証明なし) | 84〜94円 | 円満退社・トラブルの恐れなし |
| 簡易書留 | ○(配達記録あり) | 約400円 | 一般的な退職代行利用時 |
| 内容証明郵便 | ◎(内容と送達を証明) | 約1,300円〜 | トラブルが予想される場合 |
| 配達証明付き内容証明 | ◎(最も強い証拠力) | 約1,600円〜 | 損害賠償リスクがある場合 |
費用をかけずに退職するためのコツ
退職の意思は「相談」ではなく「報告」として伝える
「退職について相談させてください」ではなく、「退職させていただくことをご報告します」というスタンスで伝えましょう。相談ベースだと引き留めの対象になりやすくなります。
退職理由はポジティブに変換する
ネガティブな理由(人間関係・給与不満など)はそのまま伝えず、「新たなキャリアに挑戦したい」「別の業界に興味がある」など、前向きな理由に変換しましょう。
退職届は最初から準備しておく
上司との面談の前に退職届を作成しておき、面談後すぐに提出できるようにしておくと、退職の意思が明確に伝わります。
まとめ|状況に応じて最適な退職方法を選ぼう
退職届を自分で提出して退職するか、退職代行を利用するかは、ご自身の状況によって最適解が異なります。円満退社が可能な環境であれば自分で退職するのがベストですが、パワハラや引き留め、精神的な問題を抱えている場合は、退職代行の利用が大きな助けになります。
大切なのは、退職という決断を先延ばしにしないことです。どちらの方法を選ぶにしても、まずは一歩を踏み出すことが、新しいキャリアへの第一歩となります。
よくある質問(FAQ)
Q. 退職届と退職願の違いは何ですか?
A. 退職届は退職の「通知」で撤回が困難、退職願は退職の「お願い」で会社承認前なら撤回可能です。退職の意思が固い場合は退職届を提出しましょう。
Q. 退職代行を使っても退職届は必要ですか?
A. はい、退職代行を利用する場合でも退職届の提出は必要です。多くの退職代行サービスがテンプレートを提供し、郵送をサポートしてくれます。
Q. 自分で退職する場合の費用はいくらですか?
A. 自分で退職する場合の費用はゼロです。退職届の用紙や封筒代のみで、特別な費用はかかりません。
Q. 退職代行の料金はいくらですか?
A. 民間企業で10,000〜25,000円、労働組合で22,000〜30,000円、弁護士事務所で50,000〜100,000円が相場です。
Q. 退職代行と自分で退職する場合、どちらが早く辞められますか?
A. 退職代行の方が早いです。退職代行なら依頼当日から出社不要になるケースもありますが、自分で退職する場合は引き継ぎ期間を含めて2週間〜1ヶ月以上かかることが一般的です。
Q. 円満退社するなら自分で伝えるべきですか?
A. はい、円満退社を目指すなら自分で丁寧に伝えることをおすすめします。引き継ぎや挨拶を直接行えるため、良好な関係を維持しやすくなります。
Q. 退職届はパソコンで作成しても問題ありませんか?
A. 多くの企業でパソコン作成が認められていますが、署名は手書きにするのがマナーです。会社所定のフォーマットがある場合はそちらを使用しましょう。
Q. 退職届を郵送で提出しても有効ですか?
A. はい、郵送でも法的に有効です。内容証明郵便で送れば、受領の証拠も残せます。
Q. 退職代行で辞めた場合、退職理由は自己都合になりますか?
A. 通常は自己都合退職になります。ただし、パワハラや賃金未払いなどの事情がある場合は、会社都合退職に変更できる可能性があります。
Q. 退職届を出した後に撤回できますか?
A. 退職届は原則として撤回が困難です。撤回したい場合は退職願の方が適しています。ただし、退職願でも会社が承認した後は撤回できません。
Q. 退職代行を使わなくても、引き留めを断れる方法はありますか?
A. 「十分に熟考した上での決断です」と毅然とした態度で伝えましょう。退職は労働者の権利であり、会社に拒否する権限はありません。
Q. 退職届はいつ提出するのがベストですか?
A. 法的には退職日の2週間前で有効ですが、円満退社のためには1〜3ヶ月前の提出が理想的です。就業規則の規定も確認しましょう。
Q. 退職代行で有給消化の交渉はできますか?
A. 労働組合や弁護士の退職代行であれば、有給消化の交渉が可能です。民間企業の退職代行では交渉ができないため注意しましょう。
Q. 退職届の提出先は誰ですか?
A. 通常は直属の上司に手渡しで提出します。退職代行を利用する場合は、会社の人事部門宛に郵送するのが一般的です。
Q. 自分で退職届を出す勇気がない場合はどうすればいいですか?
A. 無理に自分で伝える必要はありません。退職代行サービスを利用すれば、精神的な負担なく退職手続きを進められます。まずはLINEでの無料相談から始めてみましょう。
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職届と退職願の違いは何ですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “退職届は退職の「通知」で撤回が困難、退職願は退職の「お願い」で会社承認前なら撤回可能です。退職の意思が固い場合は退職届を提出しましょう。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職代行を使っても退職届は必要ですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “はい、退職代行を利用する場合でも退職届の提出は必要です。多くの退職代行サービスがテンプレートを提供し、郵送をサポートしてくれます。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “自分で退職する場合の費用はいくらですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “自分で退職する場合の費用はゼロです。退職届の用紙や封筒代のみで、特別な費用はかかりません。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職代行の料金はいくらですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “民間企業で10,000〜25,000円、労働組合で22,000〜30,000円、弁護士事務所で50,000〜100,000円が相場です。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職代行と自分で退職する場合、どちらが早く辞められますか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “退職代行の方が早いです。退職代行なら依頼当日から出社不要になるケースもありますが、自分で退職する場合は引き継ぎ期間を含めて2週間〜1ヶ月以上かかることが一般的です。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “円満退社するなら自分で伝えるべきですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “はい、円満退社を目指すなら自分で丁寧に伝えることをおすすめします。引き継ぎや挨拶を直接行えるため、良好な関係を維持しやすくなります。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職届はパソコンで作成しても問題ありませんか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “多くの企業でパソコン作成が認められていますが、署名は手書きにするのがマナーです。会社所定のフォーマットがある場合はそちらを使用しましょう。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職届を郵送で提出しても有効ですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “はい、郵送でも法的に有効です。内容証明郵便で送れば、受領の証拠も残せます。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職代行で辞めた場合、退職理由は自己都合になりますか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “通常は自己都合退職になります。ただし、パワハラや賃金未払いなどの事情がある場合は、会社都合退職に変更できる可能性があります。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職届を出した後に撤回できますか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “退職届は原則として撤回が困難です。撤回したい場合は退職願の方が適しています。ただし、退職願でも会社が承認した後は撤回できません。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職代行を使わなくても、引き留めを断れる方法はありますか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “「十分に熟考した上での決断です」と毅然とした態度で伝えましょう。退職は労働者の権利であり、会社に拒否する権限はありません。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職届はいつ提出するのがベストですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “法的には退職日の2週間前で有効ですが、円満退社のためには1〜3ヶ月前の提出が理想的です。就業規則の規定も確認しましょう。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職代行で有給消化の交渉はできますか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “労働組合や弁護士の退職代行であれば、有給消化の交渉が可能です。民間企業の退職代行では交渉ができないため注意しましょう。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “退職届の提出先は誰ですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “通常は直属の上司に手渡しで提出します。退職代行を利用する場合は、会社の人事部門宛に郵送するのが一般的です。”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “自分で退職届を出す勇気がない場合はどうすればいいですか?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “無理に自分で伝える必要はありません。退職代行サービスを利用すれば、精神的な負担なく退職手続きを進められます。まずはLINEでの無料相談から始めてみましょう。”
}
}
]
}
退職届・退職代行・弁護士の機能比較
退職の方法は「自分で退職届を出す」「退職代行を使う」「弁護士に依頼する」の3つに大別されます。それぞれの特徴と適切な使い分けを解説します。
3つの退職方法の機能比較
退職方法によって対応できる範囲や費用が大きく異なります。自分の状況に最適な方法を選びましょう。
| 比較項目 | 自力退職 | 退職代行 | 弁護士依頼 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 2-3万円 | 5-15万円 |
| 心理的負担 | 大きい | 小さい | 小さい |
| 交渉力 | 個人の力量次第 | 組織力(労組の場合) | 法的権限 |
| スピード | 即日~2週間 | 最短即日 | 1週間~1ヶ月 |
| 法的トラブル対応 | 自己責任 | 限定的 | フル対応 |
| おすすめな人 | 円満退職が可能な人 | 言い出しにくい人 | 法的問題がある人 |
退職書類の種類と提出タイミング
退職に関連する書類は複数あり、それぞれ提出タイミングが異なります。
| 書類名 | 目的 | 提出先 | 提出タイミング | 必須度 |
|---|---|---|---|---|
| 退職届 | 退職の意思表示 | 会社(上司or人事) | 退職日の2週間前まで | 必須 |
| 退職願 | 退職の意思を伝える(撤回可能) | 直属の上司 | 退職交渉時 | 任意 |
| 辞表 | 経営層・公務員の退職意思表示 | 任命権者 | 退職希望日の1ヶ月前 | 該当者のみ |
| 退職合意書 | 退職条件の合意 | 会社と労働者 | 退職日の合意時 | ケースバイケース |
退職後の社会保険・税金の手続き完全ガイド
退職後は健康保険・年金・税金の手続きを自分で行う必要があります。手続きの期限を過ぎると不利益を被ることもあるため、スケジュールを把握しておきましょう。
退職後に必要な手続き一覧
退職日の翌日から各種保険の資格を喪失するため、速やかに手続きを行う必要があります。特に健康保険は、手続きが遅れると医療費が全額自己負担になる可能性があります。
| 手続き | 届出先 | 期限 | 必要書類 | 手続きしないとどうなるか |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険(国保加入) | 市区町村役所 | 退職後14日以内 | 離職票or退職証明書・マイナンバーカード | 医療費全額自己負担 |
| 健康保険(任意継続) | 健保組合 | 退職後20日以内 | 任意継続被保険者資格取得申出書 | 加入不可になる |
| 国民年金への切替 | 市区町村役所 | 退職後14日以内 | 年金手帳・離職票 | 未納期間が発生 |
| 雇用保険(失業給付) | ハローワーク | 離職票受領後速やかに | 離職票・証明写真・通帳 | 給付開始が遅れる |
| 住民税の支払い方法変更 | 市区町村役所 | 退職翌月以降 | 普通徴収への切替通知 | 一括請求される場合あり |
| 所得税の確定申告 | 税務署 | 翌年2/16-3/15 | 源泉徴収票・各種控除証明書 | 還付金を受け取れない |
健康保険の3つの選択肢
退職後の健康保険は大きく3つの選択肢があります。それぞれの特徴を比較して、自分に最適な選択をしましょう。
| 選択肢 | 保険料の目安 | メリット | デメリット | おすすめな人 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 前年所得に基づく(月1-5万円) | 扶養家族も加入可能 | 前年所得が高いと保険料が高い | 前年所得が低い人 |
| 任意継続 | 退職時の標準報酬月額×保険料率(月2-4万円) | 退職前と同じ保険が使える | 2年間の期限あり・途中脱退不可 | 在職時の保険料が安かった人 |
| 家族の扶養に入る | 0円 | 保険料負担なし | 年収130万円未満の制限あり | 配偶者や親の扶養に入れる人 |
退職代行を使う前に確認すべきチェックリスト
退職代行サービスに申し込む前に、以下のチェックリストを確認しておくことで、スムーズな退職を実現できます。準備不足のまま退職代行を利用すると、退職後にトラブルになるケースもあります。
退職前の準備チェックリスト
| カテゴリ | チェック項目 | 確認方法 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 書類 | 雇用契約書のコピーを保管しているか | 手元に控えがあるか確認 | ★★★ |
| 書類 | 給与明細(直近6ヶ月分)を保管しているか | 給与明細ファイルを確認 | ★★★ |
| 書類 | 就業規則の退職規定を確認したか | 社内イントラor人事部に確認 | ★★☆ |
| 金銭 | 退職金の有無と金額を確認したか | 就業規則or人事に確認 | ★★★ |
| 金銭 | 未払い残業代がないか確認したか | タイムカードと給与明細を照合 | ★★☆ |
| 金銭 | 3ヶ月分の生活費を確保しているか | 銀行口座の残高を確認 | ★★★ |
| 手続き | 有給休暇の残日数を確認したか | 給与明細or人事に確認 | ★★★ |
| 手続き | 住民税の支払い方法を確認したか | 経理部に確認 | ★★☆ |
| 物品 | 返却すべき会社備品をリストアップしたか | PC・社用携帯・入館証等 | ★★★ |
| 物品 | 個人の私物を持ち帰ったか | デスク周り・ロッカーを確認 | ★★☆ |
| データ | 個人データのバックアップを取ったか | 私用メール・連絡先等 | ★★☆ |
| 転職 | 転職エージェントに登録したか | 2-3社に登録推奨 | ★★★ |
退職代行に伝えるべき情報
退職代行サービスをスムーズに進めるために、以下の情報を事前にまとめておきましょう。
| 情報 | 内容 | 必要な理由 |
|---|---|---|
| 会社名・住所・電話番号 | 正式名称と代表番号 | 退職代行が連絡するため |
| 直属の上司の氏名 | 退職を伝える相手 | 最初に連絡する相手の特定 |
| 人事部の連絡先 | 人事担当者の氏名と電話番号 | 退職手続きの窓口 |
| 希望退職日 | いつ退職したいか | 退職通知に記載するため |
| 有給残日数 | 正確な残日数 | 有給消化の交渉のため |
| 退職理由 | 簡潔な理由 | 会社への説明に使用 |
| 返却物リスト | 社用品の一覧 | 郵送返却の手配のため |
参考文献・出典
本記事の作成にあたり、以下の公的機関のデータ・資料および外部情報を参考にしています。
官公庁・公的機関の資料
- 厚生労働省「モデル就業規則」
- 厚生労働省「労働条件の明示」
- 厚生労働省「雇用保険制度」
- 厚生労働省「労働基準法に関するQ&A」
- 厚生労働省「退職手続きに関するガイドライン」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「労働基準法」
- e-Gov法令検索「労働組合法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- e-Gov法令検索「雇用保険法」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- e-Gov法令検索「労働者派遣法」
- 厚生労働省「未払賃金立替払制度」
- 厚生労働省「パワーハラスメント防止措置」
- 厚生労働省「個別労働紛争解決制度の施行状況」
- 国税庁「中途退職と確定申告」
- 国税庁「退職所得の計算方法」
- 国税庁「源泉徴収票の交付義務」
- 日本年金機構「国民年金への加入手続き」
- 日本年金機構「厚生年金保険の概要」
- 厚生労働省「健康保険の任意継続」
- 総務省統計局「労働力調査」
- 厚生労働省「雇用保険の給付」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナー」
- 裁判所「労働審判制度」
- 厚生労働省「有給休暇の付与」
- 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較」
- 厚生労働省「働き方改革特設サイト」





コメント